佐藤薫先生講演お知らせ エンターテイメント・ロイヤーズ・ネットワーク定例研

テーマ:  グーグル・ブック・サーチ和解は日本の著作者等にも効力が及ぶのか

講師:佐藤 薫 (大阪大学大学院医学系研究科招聘教授) 
ご担当:龍村 全弁護士(ELN専務理事)


エンターテイメント・ロイヤーズ・ネットワーク
定例研究会
日時:2009年11月17日(火) 18時半~20時半
場所:青山学院大学 総研ビル11階19号会議室

概要等:
Guild, Inc., et al. v. Google Inc.,事件 [(事件番号:05 CV8136 (S.D.N.Y.)] においてアメリカ合衆国南ニューヨーク地区連邦地方裁判所から 和解について予備的承認が下された旨の通知文が、Google Inc.(以下、「Google」と称する。)側から 同社のホームページをとおして本年1月に公開された。
いわゆるGoogle Book Search著作権集団訴訟和解案(以下、「当該和解」と称する。)である。
そこには「米国外の著者およびパブリッシャーの方への注意: 本和解は、貴殿の権利に影響する ことがあります。」などといった表現がなされていたため、我が国の著作者等が当該和解への 不参加を表明する(オプト・アウト)か否かで大騒ぎになった。
いくつかの著作者団体等は、クラスアクションというアメリカ特有の訴訟形態とベルヌ条約から、 日本の著作者にも効力が及ぶものと考え、一部の著作者にあっては和解からオプト・アウトする意思を 表明するにいたっている。
しかし、こういった考え方に果たして問題はないのだろうか。ベルヌ条約の精神や我が国の法律を勘案すれば、 かえって効力は生じないと考えるのが妥当ではないのか。拙者が日本漫画家協会での当該和解に関する声明文を書かせていただいたのち、フランスやドイツが拙論と同じような意見を表明し、その後、 アメリカ司法省も当該和解に対して疑問を投げかけている。
このような状況の下、当該和解に対して再度検討を試みるものである。


その他詳しくはエンターテイメント・ロイヤーズ・ネットワークのホームページをご覧ください。
www.j-eln.org

by utplaw | 2009-10-14 21:38  

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