日本国憲法
前文 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
第二章 戦争の放棄 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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憲法改正というと何故か憲法9条の話になる。
自衛のための戦争は認められるのかという点である。
9条1項は、自衛のための戦争までも放棄したものではないというのが、ほとんどの憲法学者が認めるところである。
なかには「国際紛争を解決する手段としては」とあるから、自衛戦争は認められないという説がある。これに関しては、同様の文言が戦争ノ抛棄ニ関スル条約(不戦条約)にもある。「第一条 締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ(以下省略)」
不戦条約はこれによって侵略戦争を放棄しているが、自衛戦争までも放棄してはいない。
そこで9条2項が問題となる。まず、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」である。
ある学者は、前項の目的は「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」することであるから、これにより自衛戦争を放棄したという説を唱えていた。
この説は妥当ではない。
けだし、前述のことから、侵略戦争をするための戦力の保持は認められないと解されるからである。
さらに、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」が1項の目的であるとしても、これをもって自衛戦争をも放棄したとはいえない。
これに対しては、2項は「これを保持しない。」として句点「。」があり、そのあとに「国の交戦権は、これを認めない。」と続くから、これにより自衛戦争を放棄したことになると主張する。彼らが言うには「。」があるから、「前項の目的」は2項後段にはかからないという。しかも「交戦権」を「戦争をする権利」であると解釈する。
しかし、同じ2項に記載されていること、交戦権は戦争をする権利ではなく、戦時当事国が有する国際法上の権利を意味すると考える。それゆえ、憲法9条は自衛のための戦争を認めている規定であると解する。
ただ、歴史的背景をみれば、マッカーサーは当初、日本から、ありとあらゆる戦争を放棄させようと考えていた。ゆえに反対の解釈もできなくはない。じつはそこが9条の素晴らしいところである。相反する解釈ができる、かけがえのない条文たる9条はこのまま残すのが良い。
それがひとつの解答(回答ではない)である。まるで量子力学のような、それが法解釈学である。
世界中の人たちが幸福のうちに一生を終えられるように、われわれは力を合わせて尽力しなければならない。
佐藤薫
佐藤(大炊御門)薫